保険料率の改定について

社会保険料率及び雇用保険料率が改定されましたのでお知らせいたします。

協会けんぽより「令和8年度の健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が公表されておりますので、
協会けんぽに加入されている場合は、事務所所在地の都道府県支部の保険料額表をご確認下さい。

令和8年度保険料額表|都道府県毎の保険料額表|保険料率|協会けんぽの事業|協会けんぽについて|協会けんぽ

また子ども・子育て支援金が令和8年4月保険料から徴収開始となります。
月額金額は標準報酬月額×支援金率(0.23%)で、一般的な翌月徴収(前月分の社会保険料を翌月給与で控除)の
会社様では5月支払給与から控除開始となります。詳細は下記リーフレットをご確認ください。

リーフレット(事業主)

また令和8年度の雇用保険料率も改定されました。
昨年に引き続き労働者負担分・事業主負担分ともに引き下げられます。
新しい雇用保険料率は令和8年4月1日から適用されますので、給与が当月払いの場合は4月の給与支払日より、
翌月払いの場合は5月の給与支払日より変更となります。

雇用保険料率について |厚生労働省

以上、令和8年度の社会保険・雇用保険料率の改定についてご紹介しました。
給与計算の際はそれぞれの料率の適用月と給与控除のタイミングにご注意ください。

投稿者プロフィール

SS
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はじめまして!社会保険労務士の師村です。
労務の話は難しくなりがちですが、できるだけシンプルにわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

「ちょっと聞きたいけど誰に相談すればいいかわからない」そんな時に気軽に話していただける存在でありたいと思っています。

プライベートではグルメ・スイーツ好きで、行きたいお店リストを日々更新しています。美味しいお店を教えてもらえると喜びます。

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